訪問販売とは消費者が店舗や営業所に出向くわけではなく、事業者側が自宅に訪問をして、あらゆる不用品を買取する方法です。
日本の法律で訪問購入はビジネスとして認められていますが、訪問購入でのサービス提供をする業者は気を付けるべき点もあります。
悪徳商法としてその対象となり取り締まりを受けてしまうことになるのは、押し買い行為を行った場合です。正当なビジネスから一線を越してしまうのも押し買い、消費者の希望や意見などは全く関係ない買取をする行為でもあります。
国内での押し買いが急増をしたのは2010年あたりから、しかしこのまま日本の法律が黙っているわけがありません。法律の規制は2013年に強化されたため、一時的に押し買い被害を受ける人は減りました。強化後の一時は押し買いに関するトラブルは沈静化したかのように見えましたが、数年した今でも被害がゼロになったわけではありません。
特商法において訪問購入に関して、これまでであれば規制を設けてはいませんでした。しかし勧誘方法などの規制がされるようになったため、電話勧誘や訪問販売などと同じように特商法のルールを守る必要があります。
まだ訪問販売なども含めて販売方法に緩い時代、突然自宅へ訪問をして物を売りつける勧誘は、決して珍しいことではありませんでした。しかし規制により不招請勧誘は禁止となり、今では飛び込みでの営業マンなどの勧誘はできません。何を買い取るのか出品等の種類を消費者に明示しないまま、何も明らかにせずに勧誘をする事は禁止です。
知らない人を自宅に招き入れるのは、個人情報にも敏感になり各家庭でのセキュリティ面にも意識が高まる現代では、ハードルは低いものとは言えません。
それなのに何の予告も無しに訪れて、さらにしつこい勧誘をするなどはもってのほか、これでは正統派の訪問購入ではなく明らかに押し買いです。
事前にクーリング・オフ制度については説明をする事も必須、引き渡しの拒否に関しても、正確な購入金額も消費者は把握をするべき内容になります。
物品類の特徴や種類なども、訪問買取をする事業者側の連絡先なども知らせなければなりません。
これらは口頭で済ませて終わりにすることなく、これらの書かれた書面を交付することも必要です。書面交付をしてから期間としては8日内であれば、利用した側は契約解除ができます。消費者が契約を取りやめたいとなった時でも、期間内の申し出れば特に条件はありません。